羽島市 我が家の終活セミナー その2〜一般社団法人 古みんか倶楽部岐阜〜
2016年10月20日

一級建築士 田中佐企です。
今週は「特定空き家」について。
空き家の中でも、「特定空き家等」と判断されたものは何かしらの措置の助言、または指導、勧告、命令、代執行の行政措置が行われます。
その基準とは以下の状態にあるかどうかで判断されます。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
例えば、道沿いの倒壊しそうな危ない状態の空き家は、万が一の災害時などに崩れて道をふさいでしまうかもしれませんね。
そうなると、緊急車両が通れなかったり、発生した火事などに迅速な対応ができない場合があり、被害が大きくなってしまう場合があります。
特に通学路にある特定空き家は子供達にも危険が及ぶため、助言、指導などの措置対象になりやすいと思われます。
ただし、こういった危険な空き家を取り締まることは根本的な問題解決にはなりません。
これに対して京都市では空き家を活用するための条例を制定しています。
そこでは、空き家をまちづくり活動の拠点としたり、地域コミュニティの活性化に資するものとして活用する取り組みを行うものに対しては支援をしたりしています。
そして本当に目を向けなければならないことは、「人が住まない家」=空き家を発生させないことなんですよね。
近い将来、住み手を失うことがわかっている場合は「わしの目の玉が黒いうちはお前らの好きにさせん!」な〜んて頑固なことを言ってちゃいけませんよ。本当に自分の思うようにしたいのであれば、家主の意思ががしっかりとしているうちに家財の整理や家の引き継ぎなどの意思表示をしておくことです。
そこで大切になってくるのが、「終活」です。
次回は「相続」と「終活」について触れたいと思います。
いかがでしたか?
本日は一級建築士 田中のお話をご紹介させて頂きました。
古みんか倶楽部岐阜では日替わりで古民家について専門家のお話を掲載致します。
毎週水曜日は一級建築士 田中のコーナーです。
明日は一級建築士 安田のお話をご紹介させて頂きます。
☆古みんかライター 事務局長 永嶺☆